苫小牧縄文会規約

        

第1章 総 則

(名 称)      

第1条 本会は苫小牧縄文会(とまこまいじょうもんかい)と称する。

        

(事務局)      

第2条 この会の事務局は、以下におく。

   .苫小牧市桜木町丁目1519 上宮敏満 方

 

         第2章 目的及び事業

 

(目 的)      

第3条 本会は苫小牧にある国指定の史跡「静川遺跡」を通して郷土の縄文をもっと深く知ること、また縄文

の文化や思想を学ぶことにより、現代の私達が忘れかけている「大切な何か」を考えていくことを目的
とする。
  

        

(事 業)

 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

第4条 1.定期的に縄文時代についての講座や勉強会等を開催し、縄文時代の文化や縄文人の世

界観、自然観また暮らしの知恵を学び理解を深める。

    2.学習や研究から得た縄文時代の知識や情報等また会の活動に関してホームページや広

報紙等を通じて苫小牧市民に対して広く公開し、啓発・啓蒙活動を行う。

    3.縄文時代の文化、世界観、自然へのやさしさそして人へのやさしさを未来を築く子供

たちに伝承する。

    4.「北の縄文」を体感、体験、学習するための場としてまた貴重な観光資源として苫小

牧市の文化遺産である「静川遺跡」の活用について考える。

    5.縄文研究を通じて苫小牧市の文化レベルの向上及び文化活動の活性化について努める。

また縄文を通じて「ゆたかなまちづくり」についても考え、行政に対しても積極的に

提言を行う。

          6.他市町村の関連団体との交流を図り、活動の質を高める。          

 

         第3章 会員及び会費

(会 員)      

第5条 1.本会は、第3条の目的に寄与し、本会の目的に賛同する会員によって組織される。

        

    2.本会の会員は正会員と賛助会員により構成される。

 

     (1)正会員  この会の目的に賛同して入会した個人

     (2)賛助会員 この会の目的に賛同して支援活動を提供できる個人及び法人等

 

(会 費)      

第6条 1.会員は、総会の定めるところによって会費を納入しなければならない。

    2.会費は、入会時に当該年度会費を納入するものとする。次年度以降においては年度初めに

納入するものとする。会費は年額2,000円とし、学生及び2人目以降の家族会員は1,000円と

する。但し、小中学生は保護者の承諾を得るものとする。

 

(入 会)      

第7条  本会に入会を希望する者は、事務局に申し込むこととする。

 

(資格喪失)    

第8条         会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為をした時、又は会員とし

ての義務に違反したときは、会員の資格を失う。

 

 

         第4章 会の運営と役員

 

(運 営)      

第9条  本会の運営は当面の期間世話人会において行うものとする。

          2. 世話人会に代表1名を置き、世話人会の決議によって選任する。

          3.運営方針や活動に関して世話人会が必要と認めるときは会員全体による総会を開催し、

その中で決議する。

                  

    第5章 会 議

 

(会 議)      

第10条 本会の会議は、総会及び世話人会とする。

 

(総会の招集) 

第11条 総会は世話人会が必要と認めたときに代表が招集する。

 

        

(総 会)      

第12条 総会は正会員をもって構成し、次の事項を議決する。

            (1) 会務の報告

      (2) 事業・活動計画

      (3) 予算決定

      (4) その他の重要事項

 

(議事の決定) 

第13条 会議の議事は、正会員の出席者の過半数をもって決する。

 

(世話人会)    

第14条 世話人会は世話人をもって構成し、次の事項を審議する。

         1) 総会の招集および総会に付すべき事項

    (2) 重要な会務の方針に関する事項

    (3) その他代表が必要と認めた事項

 

    第6章 会 計

 

(会 計)      

第15条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

           2.本会の経費は会費その他の収入をもってまかなう。

 

    第7章 その他

 

第16条 この規約を改正するには、総会において、正会員の出席者の3分の2以上の賛成を必要

とする。

 

 附則

 

施行期日

1.この規約は、200741日より施行する。

 

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